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残業時間を自己申告時間で管理している企業では、実態調査が必要です。
(労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン:平成29年1月20日策定)

働き方改革、2015年電通自殺事件などの影響から、新ガイドラインが制定されました。
このガイドラインに基づいて、徹底的に労働時間に関する調査を行うように、
厚生労働省⇒都道府県労働局⇒所轄労働基準監督署に通達が出ているようです。
事実この通達後、労働時間管理に関する調査が非常に厳しくなっています。

この調査で、重要視されているのは「サービス残業撲滅」です。例外なく徹底的に調査されています。
これほど、サービス残業が問題視されているのは、
上司等が「36協定の上限時間の徹底遵守」を業務量に関係なく、
単に時間をオーバーするなという掛け声的な命令・指示をしているため、
各社員が進んで残業時間を過小申告している実態が顕著になってきたからです。

さて、このガイドラインでは、残業時間を自己申告で管理している企業について、
実態調査を行うように記されています。
タイムカード等の打刻時間がそのまま勤怠に連動している労働時間管理をしている企業以外は
全て残業時間を自己申告で管理している企業に該当します。
つまり、ほとんどの企業が該当すると思います。

サービス残業の実態を把握することは、会社がヒアリングしても、
自ら残業を過小申告した社員が正直に答えるはずがありません。
匿名性が保たれ、第三者が行う調査でこそ、正直に答えてくれるのです。

この社員満足度調査で、どのくらいの社員がサービス残業を行っているのか、
その実態を把握することが重要です。

また、申告残業時間でなく実残業時間が36協定の上限時間を超えていないことが絶対です。
しかし、サービス残業によって上限時間が守られているということも少なくありません。
この調査によって、実残業時間数も把握することができます。

WEB版・マークシート版の2つをご用意しております。





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